相続登記義務化のまとめ

相続登記義務化の言葉を聞いたことがあるでしょうか。どう変わるのか今までの相続登記のルールとこれからの相続登記のルールを比較して理解しておきましょう。

従来の相続登記のルール 新しい相続登記のルール
時期 2024(令和6)3月31日まで 2024(令和6)4月1日から
法務局へ登記申請 任意(しても、しなくてもよい) 義務(しなければならない)
いつまで 期限なし 相続開始を知りかつ、所有権取得を知った日から3年以内
罰則 なし 正当な理由がなしに怠ると10万円以下の過料
※相続人申告登記制度 なし 新設
登録免許税

不動産の固定資産税評価額×4/1000
・数次相続の場合、一次相続登記申請につき免税
・100万円以下の土地の所有権移転登記につき免税
(令和7年3月31日まで)

不動産の固定資産税評価額×4/1000
・数次相続の場合、一次相続登記申請につき免税
・100万円以下の土地の所有権移転登記につき免税
(令和7年3月31日まで)

相談先

法務局、司法書士

法務局、司法書士

※相続人申告登記制度とは

相続人が相続登記申請義務を簡単に済ませられるようにする制度です。遺言がなく、遺産分割協議がまだなされていない状況では、最終的な不動産の取得者がまだ決められず3年以内に相続登記を済ませたくてもできない、という事態が起こりえます。現在のルールのままですと法定相続人の1人が共同相続人全員を法定相続分で登記申請し義務を果たすことは出来ますが、以下の比較表のように新制度と比べ負担がかかります。相続人申告登記制度を利用する事で罰則や3年の期間を気にすることなくじっくりと不動産の取得者を相続人間で話し合い決めることができます。

相続が発生し、3年以内に登記申請をしたいが、最終的な不動産取得者がまだ決まらない時の対応

従来の相続登記のルール 相続人申告登記制度
対応 法定相続分で相続登記申請 相続人申告登記制度利用
各相続人単独での申請
必要書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍の謄本・抄本
相続人の戸籍謄本・抄本等

被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本
登録免許税


不動産の固定資産税評価額×4/1000

非課税
登記

登記簿上主登記として法定相続人全員の住所、持分、氏名が記録

登記簿上付記登記として職権で住所、氏名が記録

 

司法書士法人ブリッジでは、相続登記のご相談も積極的に承ります。

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