新宿駅6分。豊富な経験と専門知識の司法書士事務所

組織再編手続きの登記

上場企業の関連会社、子会社間の合併などをはじめ組織変更手続き登記の実績がある商業登記に精通した司法書士法人ブリッジが手続きに必要な官報公告の手配、議事録や契約関係書類の作成から法務局への登記手続きまで一貫してサポートします。

合併

合併

2社以上の会社が1つの会社となる合併手続きにおいて、存続会社と消滅会社のいずれも登記事項に変更が生じるため法務局への登記申請が必要となります。合併の効力発生日までの間に、法務手続きとして合併契約の締結、公告の手配、債権者への個別催告、株主への通知、株主総会決議、取締役会決議とスケジューリングが重要となります。司法書士が合併手続きに際して必要な法務書面の作成からスケジュールの提案を行います。また、会社間の財務会計に影響を及ぼすため貴社の顧問税理士・会計士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。合併による変更登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

会社分割

会社分割

株式会社又は合同会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させることをいいます。分割会社と分割承継会社のいずれも登記事項に変更が生じるため法務局への登記申請が必要となります。会社分割の効力発生日までの間に、法務手続きとして会社分割契約の締結、公告の手配、債権者への個別催告、株主への通知、株主総会決議、取締役会決議とスケジューリングが重要となります。司法書士が会社分割手続きに際して必要な法務書面の作成からスケジュールの提案を行います。また、会社間の財務会計に影響を及ぼすため貴社の顧問税理士・会計士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。会社分割による変更登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

株式交換・株式移転

株式交換

会社が関連会社や子会社を100%完全子会社化する目的で行われる手続きです。100%完全子会社となる会社全部の株式を承継させることで完全親子会社を創設させるため、合併や会社分割のような権利義務の承継はないのが特徴です。株主グループが事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させることをいいます。株式を対価とする株式交換では登記事項に変更が生じるため法務局への登記申請が必要となります。株式交換の効力発生日までの間に、法務手続きとして株式交換契約の締結、必要な場合公告の手配、債権者への個別催告、株主への通知、株主総会決議、取締役会決議とスケジューリングが重要となります。司法書士が株式交換手続きに際して必要な法務書面の作成からスケジュールの提案を行います。また、会社間の財務会計に影響を及ぼすため貴社の顧問税理士・会計士または当社の提携先税理士を介在させた上で手続きを行います。株式交換による変更登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

特例有限会社から株式会社への移行

特例有限会社の株式会社への移行現存する有限会社は正式には特例有限会社といい平成18年の会社法施行時に現存していた有限会社を指します。つまり有限会社を新たに設立する事はできません。一方、通常の株式会社として商号を変更したい場合に、定款変更を行い法務局への登記申請を行うことできます。この手続きは一つの会社が有限会社から株式会社へ商号変更するだけ会社の実体は何も変わらないにもかかわらず、登記手続き上は、有限会社を「解散」、株式会社を「設立」といった特殊な手続きとなります。特殊な手続きゆえに登記のプロである司法書士の利用をお勧めします。特例有限会社から株式会社への移行登記のご相談・ご依頼は司法書士法人ブリッジへお任せください。

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