新宿駅6分。豊富な経験と専門知識の司法書士事務所

遺言書作成支援

遺言作成支援

遺された家族の相続手続の負担を減らしたい。特定の人に財産を確実に残したい。遺産争いは未然に防ぎたいなどの目的のために健康なうちに遺言書を作成することをお勧めします。遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があり、遺言書作成支援を司法書士が行います。遺言の方式一つ一つ特徴があり、概要をご説明しお客様の希望に沿う遺言書作成を支援します。司法書士が関与する事で遺言書の法律で定められた要式不備や財産の記載漏れを防ぐ、遺留分への考慮がなされているかなど第三者からみた客観的な視点が入ることでより明確にご自身の想いを形に遺すことができます。またご希望により遺言執行者として指定頂いた場合は、相続人への財産移転の手続きを確実に行い想いを実現するお手伝いもできます。司法書士法人ブリッジでは提携している税理士もいるため財産の配分や資産の規模によって税務負担が変わる場合などは税理士からの税務上の検討も踏まえた上で作成できます。新宿、代々木、渋谷はじめ東京、埼玉、千葉、神奈川エリアで遺言書作成を検討したら司法書士ブリッジにご相談・ご依頼ください。

自筆証書遺言

平成30年の民法改正により自筆証書遺言の作成が従来よりも行いやすくなりました。遺言書は遺言を行う人の自筆で全文を書く必要がありますが、財産目録部分については自書によらなくても不動産の登記事項証明書や預貯金口座通帳のコピー、パソコンで作成した財産目録などの添付で行える事としました。これにより多くの財産を持った遺言者であっても作成の負担は削減できるようになりました。さらには法務局で自筆証書遺言保管制度が開始され、作成した遺言書を法務局へ保管しておくことができ、亡くなった際は通知が指定した人、相続人に来るように手続きをすることができます。これにより遺言書の作成はしたものの誰にも見つけて貰えないという事態を防ぎます。

サポート内容

1,所有の財産、親族確認の確認
2,必要な公的書面の請求・取得
3,遺言書草案の作成
4,検認申立書作成
5,遺言書保管の申請書の作成
6,遺言執行者就任

自筆証書遺言書作成支援 100,000円~
検認申立書作成 50,000円~
遺言執行手続 総財産×1.5%

公正証書遺言

遺言書の作成に全文を自書する負担が減ったとはいえまだ大変。法務局へ出向いたり、ご自身が保管していた場合は裁判所への検認手続きもあります。公証人が関与する事で遺言を公正証書としておくことでこれらの負担が解消されます。公正証書遺言は遺言書を自書する必要はありません。作成した内容がそのまま公証役場に保管されます。公証役場に自ら行く、病気などで療養中の場合出張をお願いする事もできます。また亡くなった後も検認手続きは不要で相続手続きにすぐに利用できます。しかし推定相続人以外の証人を2人用意する必要があり、財産の金額によって公証人の手数料が変わるなどの負担の側面もありご自身にとって自筆証書遺言とどちらがより良いか選択する必要があります。

サポート内容

1,所有の財産、親族確認の確認
2,必要な公的書面の請求・取得
3,遺言書草案の作成
4,公証役場との事前打ち合わせ
5,公証役場立会い(証人にもなれます)
6,遺言執行者就任

公正証書遺言作成支援 100,000円~
証人加算 1人15,000円
遺言執行手続 総財産×1.5%

東京司法書士会 遺言書作成支援のおしらせ

お問い合わせ・ご相談はこちら

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5358-6738 受付時間:平日9:00 ~ 18:00

PAGETOP
Copyright © 司法書士法人ブリッジ All Rights Reserved.