任意後見制度・成年後見制度
後見制度
高齢者にとって財産管理や複雑な契約事務手続きは大きな負担です。その負担を後見人が担い本人に代わり様々な意思決定、事務手続きを行えるようにする制度です。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部の会員である司法書士が在籍する司法書士法人ブリッジでは、任意後見や法定後見のご相談について、お客様のご要望に応じて家庭裁判所への申立て書面作成、任意後見契約書等の作成、公証役場への立会い、後見人就任とご本人にとってより良い選択、手段をともに考え手続きを行います。後見制度については司法書士法人ブリッジにご相談・ご依頼下さい。
法定後見の手続き
高齢の家族や親族が病気や認知症で法定後見類型(後見・保佐・補助)のいずれかに該当する程度の判断能力に支障があり、後見人を選任したい場合、家庭裁判所への後見申立て手続きが必要となります。後見人に就任できるかは家庭裁判所が最終的に決定しますが、候補者として家族や親族、司法書士のような専門職を挙げる事ができます。家族や親族の中から成年後見人となる事を希望する場合、後見人候補者を家族や親族として司法書士が家庭裁判所へ提出する書類を作成します。しかし本人の財産状況により、司法書士などの専門職を後見監督人とする家庭裁判所の審判がなされる事があります。司法書士法人ブリッジでは後見についての裁判所へ申立てのために提出する書類作成から、司法書士の後見人の就任まで利用を検討されている方のご要望に合わせて支援を行います。
家庭裁判所への申立て書類作成 | 100,000円~ |
※ 別途実費、印紙代、交通郵送費がかかります。
任意後見の手続き
将来、ご自身の判断能力が衰えてきた時に備えてあらかじめ財産管理人、任意後見人、死亡後の事務処理受任者を決めておくことができます。任意後見契約の場合、契約を公正証書で定めておくことで任意後見契約の内容について登記がされます。その時点では後見人と将来なる人(任意後見受任者)は代理権を行使する事はできません。実際に判断能力が落ちてきたと判断された時に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行い、監督人が選任されてはじめて任意後見人としての役割を行う事ができます。司法書士を任意後見人として選任する場合、ご本人のご要望に合わせて財産管理についてお亡くなりになった後の事務手続きや、遺言執行者として相続人の方への財産分配手続きなども加えて行うことができます。司法書士法人ブリッジでは、契約書の作成、公正役場の立会い、後見人就任、後見事務、お亡くなりになった後の事務手続きと任意後見制度の利用を検討されている方のご要望に合わせて支援を行います。
任意後見契約書作成 | 100,000円~ |
財産管理等委任契約+見守り契約書作成費用 | 100,000円~ |
死後事務委任契約書作成費用 | 50,000円~ |
任意後見契約 | 月額 30,000円~50,000円 |
見守り契約 | 月額 5,000円 |
財産管理契約 | 月額 20,000円 |
死後事務手続 | 300,000円 |
遺言執行手続 | 総財産の1.5% |
※別途公証人手数料、実費、印紙代、交通郵送費がかかります。
後見業務につきましては公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部会員の司法書士法人ブリッジの男性・女性司法書士が担当します。