相続の対象となる不動産の特定戸籍集め。まずはこれから!
どこへ行き、何を取得すればいいのか。司法書士が解説します。

  1. 相続登記義務化
  2. 家にある不動産の資料を探そう
  3. 戸籍集め
  4. 迷ったら専門家へ

1,相続登記義務化

不動産の所有者がお亡くなりになった際、不動産の名義書き換え手続きを法務局にする必要があります。最近、街を歩いていると「相続登記義務化」といったポスターや広告を目にされたかもしれません。法改正により、今までは任意であった法務局への相続登記手続きが義務化されることになりました。義務化といってもまずは何の書類を集めればよいのか、初めての事でわからないことも多いことでしょう。いきなり1~10の事を伝えらてもわからないっという方のためにはじめの一歩をお伝えします。

2,家にある不動産の資料を探そう

まずは自宅にある不動産の書類をかき集めましょう。

・固定資産税の納税通知書の課税明細
・登記済権利書、登記識別情報通知
・売買契約書、請負契約書

毎年6月ごろに送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された課税明細書には所有者の方の不動産の情報が載っています。
ただし、、
課税明細書の一覧に載っている不動産=相続財産となる不動産
と決めつけないのが無難です。課税されない非課税の土地であったり、共有の土地であり他の共有者へ納税通知書が発送されている場合など
所有する全ての不動産が記載された書類ではないので注意が必要です。
また法務局に提出する書類にもなりますので見つけたら無くさないように保管しておきましょう。

まずは自宅の中でできることから始めましょう。
見つけられなくても都税事務所や市役所へ行って評価証明書や名寄帳を取得し確認できますのでご安心ください。

3, 戸籍集めをしよう

はじめは亡くなった人の本籍地の市役所、区役所の戸籍住民課(役所によって名称は異なります。)に向かいましょう。
法務局へ提出が必須になる戸籍集めの開始です。

・お亡くなりになった方(被相続人)の出生~死亡までの除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍、全て
・お亡くなりになった方(被相続人)の住民票の除票または戸籍の附票の除票
・相続人の現在の戸籍全部・一部事項証明書
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)

私たちが、普段役所で取得する戸籍は、戸籍全部・一部事項証明書が一般的です。戸籍は法律改正や、転籍、婚姻、離婚、養子縁組などの事由があると従前の戸籍から抜け出て新しく作られる戸籍に記録が変わります。相続登記を行うには、この抜け出た戸籍を生まれた時まで遡って全て取得する必要があります。
その戸籍は本籍地のある役所に保管されているので、本籍地が変わった場合、従前の本籍地の役所で取得する必要があります。
どこが従前の本籍地なのかは、取得した戸籍を読み解いて請求を行う必要があります。

まずは自分で揃えられる戸籍を揃えてみましょう。

4, 迷ったら専門家へ

この二つのステップで、書類がごちゃごちゃしてわからない、戸籍が読めない、次はどの役所で取得すればいいかわからないなど、とても自分では手に負えないなと思う場面がありましたら、司法書士へご相談ください。
相続登記申請のプロである司法書士におまかせいただければ必要書類を正確に不備なく揃え、手続きを滞りなくスムーズに進める事ができます。行政書士や税理士と異なり司法書士ならば法務局への相続手続きを一貫して代理人として行う事ができます。(※行政書士、税理士では登記手続きを行うことはできません。)